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2015-09-09

個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?

 ◆今日の前段のお話

  消費税10%への増税に関して、マイナンバ―を利用して、還付するという案を政府が固めたとのことです。これに関して、政府は、飲食料品を対象として軽減をするようです。しかし、これは、どのように行うのか、具体的には、これからだと思います。紆余曲折するみたいですが。しかし、この方向は今からかんがえておいてもいいのではないのでしょうか。消費者は、政府が行う制度に影響を受けますから、企業、個人事業主は、まず、制度がどうなるのか、そして、自分のお客さんがこれによりどう行動するのかを前もって予想することが大切だと思います。


 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。以前から白色申告で昨年度も白色申告していました。青色申告で申告をと考え、承認申請書を今年2月に税務署に提出しました。しかし、未だ、税務署から、何も言ってきていません。これはどういう事ですか、というケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がないのであれば、青色申告の承認があったものとみなし、今年度の申告は青色申告で申告することとなります。

 青色申告承認申請書を、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする者は、その年3月15日(一定の場合を除く)に所轄税務署長に提出していなければなりません。

 この時、その青色申告の承認申請の申請書の提出があった場合において、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(一定の場合にはその年の翌年2月15日)までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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