◆共同事業での消費税は?
(ケ-ス)
共同で事業を行っているのですが、消費税をどのように考えたらいいのですか、というケ-ス。
(結論)
この事業にかかる資産の譲渡等、課税仕入れを持ち分割合、又は利益の分配割合で按分することとなります。なお、人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除きます。
(考え方)
次のような通達があります。
共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持ち分の割合または利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう